探偵に関する法律としては探偵業法があります。この法律は探偵業の業務の適正化に関する法律と言われている平成19年に施行されています。探偵事務所を開業する時の、この探偵業の業務の適正化に関する法律を、充分に理解して探偵を行なう必要があります。この法律に違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となるので注意が必要です。探偵業法の中で、最も重要な事は、探偵事務所は登録し申請をして許可制となっているので開業の前日前までは、許可を取得する必要があります。許可制になった理由としては、探偵業の業務の運営の状況等を見た場合、探偵業について必要な規制を定める事で、その業務の運営の適正を図る事ができ、この事から、個人の権利利益の保護に資する事とする必要がある。となっていますが、これを簡単に、言えば、最近は探偵事務所と依頼者間のトラブルが多くなってきているので、依頼者を守る為の規制ができたと言ってよいようです。届けは、必要な書類を作成して公安委員会に提出する事になり、公安委員会が許可を出すのですが、許可の申請は、最寄りの警察署でも受け付けているので、警察署に提出するとよいです。この探偵業法に関する説明は、警視庁のホームページで詳しく説明されているので、探偵事務所を開設したいと思っている方は、一度、覗いてみるとよいです。